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マイホームを購入したら

Q.マイホームを購入したら税務署から「贈与税を納めなくてはいけません」と言われた。なんで?

A.以下のパターンが多いようです。該当しませんか?

  1. 親族名義の不動産を売却して御自分のマイホームを購入した。
  2. 親族名義の預金をご自分のマイホームの購入資金に充てた。
  3. 親族からお金を借りてご自分のマイホームを購入したが返済があいまい。

つまり客観的に判断して、「他人(親族も含む)の用意した資金でご自分の資産を購入した」場合、その部分が贈与と判断されるのです。但し、贈与税には一定の場合特例がみとめられています。即贈与税が発生するとは限りませんので、ご相談ください。


Q.マイホームを購入するとどんな税がかかるの?

A.直接的には、購入物件を御自分の名義にするための登録免許税契約書に貼る収入印紙が挙げられます。又、事後的に発生する税金として、不動産取得税、固定資産税があります。
税金の他にも不動産会社に支払う仲介手数料や、司法書士さんへ支払う報酬が発生する場合があるので、購入価格の他10%程度は余分に用意しておく必要があると思います。

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